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​特定技能ビザ

特定技能ビザとは?

「特定技能」は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために2019年に新設された在留資格です。

​特定技能ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

​特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能外国人を受け入れる分野

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。

​特定技能分野(14分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

受入れ機関(特定技能所属機関)とは?

特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことをいいます。

受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(特定技能雇用契約)を結びます。

特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

  2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

  3. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

  4. 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

  2. 外国人への支援を適切に実施すること

  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

 

支援については、登録支援機関に委託も可能です。

(注)1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する個人や団体のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。

委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

パートナーグループは登録支援機関です。

登録の要件

支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

以下のいずれかに該当すること

  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること

  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

  • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

  • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

1号特定技能外国人に対する支援

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)または登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)

  2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

  3. 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

  4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

  5. 生活のための日本語習得の支援

  6. 外国人からの相談・苦情への対応

  7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

  8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援

  9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

ビザ申請に係る主な書類 

​受け入れ機関(特定技能所属機関)
  • 特定技能外国人支援計画書

  • 特定技能雇用契約書

  • ​労働条件契約書

  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書

  • 支払い費用の同意書及び明細書

  • 徴収費用の説明書

  • 特定技能所属機関概要書

  • 登記事項証明書

  • 役員の住民票の写し

  • 決算文書の写し

  • 納税証明書

  • 支援委託契約

  • ​事前ガイダンス確認書

​特定技能外国人
  • 特定技能外国人の履歴書

  • 技能試験合格証明書(または技能水準を満たすことを証明する資料)

  • 日本語試験の合格証(または日本語水準を満たすことを証明する資料)

  • 健康診断個人票

このように、多くの書類が必要となります。

​特に、複数の処理で特定技能外国人が十分理解できる言語(母国語)での、書類が必要となります。

​また、状況に応じて書類が増える場合も多く存在しており、企業様独自でのビザ申請はとても大変です。

​定期的に行う届出

3か月ごとに行う届出
  • 受入れ状況に係る届出(人数・活動内容・活動場所等)

  • 支援実施状況に係る届出

  • ​活動状況に係る届出(報酬の支払い状況等)

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