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技術人文知識国際業務ビザの許可・不許可事例と再申請の対応策
技術人文知識国際業務ビザ(技人国ビザ)が許可されるかどうかは、出入国在留管理局の広い裁量に委ねられているため、申請すればだれでも許可されるものではありません。
時間をかけて採用した外国人の学歴や経験が業務内容に合わない場合は、ビザは不許可となり働くことができません。また、時間をかけて採用活動をすることになります。
日本で働きたい外国人も、せっかく見つけた会社で働けないと、また就職活動をすることになります。特に、外国人は在留期限があるため、慌てて次の仕事を探すか、帰国するかの選択を迫られます。
ここでは、技術人文知識国際業務ビザの許可事例や不許可事例と再申請のポイントをお伝えします。
技術人文知識国際業務ビザの許可事例
1.大学卒業者のケース
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本国において教育学部を卒業した者が、日本語能力N2を取得し、企業との雇用契約に基づき技能実習生の通訳や生活指導等に従事するもの。
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本国において経営学部を卒業したものが、貿易会社との雇用契約に基づき、海外営業に従事するもの。
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日本の大学を卒業した者が、コンサルティング会社との雇用契約に基づき総合職として採用され、通訳・翻訳から営業まで幅広い業務に従事するもの。
2.専門学校卒業者のケース
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日本国内のホテルサービスの専門学校を卒業し、派遣会社と雇用契約を締結しホテルのフロント業務に従事する。
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IT関係の専門学校を卒業し日本語能力N2を取得。介護事業者との雇用契約に基づき、総合職に従事するもの。
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自動車整備の専門学校を卒業した者が、同じ母国の人が経営する自動車整備会社に就職し、整備作業に従事するもの。
3.一定の職歴がある者のケース
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本国において、15年の海外営業に従事した者が、本邦の貿易会社との雇用契約に基づき、海外営業に従事するもの。
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本国において、12年の設備系統の設計に従事した者が、本邦の電気関連事業者との雇用契約に基づき、設計業務に従事するもの。
技術人文知識国際業務ビザの不許可事例
1.大学卒業者のケース
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本国において教育学部を卒業した者が、弁当の製造・販売を主な事業とする企業との雇用契約に基づき、現場作業員として申請したものの、技術人文知識国際業務ビザ該当性が認められないとして不許可になったもの。
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本国において工学部を卒業した者が、電子製品製造会社との雇用契約に基づき、電気回路・基盤の検査に従事するもとして申請したものの、実際には現場で組み立て作業に従事するとみなされたため不許可となったもの。
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本国において経済学部を卒業した者が、貿易会社との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬で国際営業に従事すると申請したものの、同業務に従事する日本人と同等以上の報酬とは認められず不許可となったもの。
2.専門学校卒業者のケース
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日本の被服専門学校卒業し、ホテルとの契約に基づき、フロントスタッフとして通訳業務に従事するとして申請したものの、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
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日本のビジネス専門学校を卒業し、貿易会社ととの契約に基づき、貿易事務に従事するとして申請した者の、専門学校における出席率が70%であり就労制限を超えて就労していたことが判明し不許可となったもの。
3.一定の職歴がある者のケース
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本国において、15年の営業に従事した者が、衣料品輸入販売会社との契約に基づき、営業職として従事すると申請したものの、15年の実務経験を証明することができず不許可となったもの。
技術人文知識国際業務ビザが不許可になる5つのケース
現場作業・単純作業では、許可にはならない
技術人文知識国際業務ビザは、大学等で学んだ専門知識や同等以上の専門知識が必要と認められる業務に従事しなければ、許可にはなりません。
製造業の場合はラインの作業、簡単な旋盤加工、掃除等は単純作業と認識され、許可にはなりません。
素行不良の外国人は許可にならない
過去に就労制限を超えて働いていたことがあるため、素行不良と判断され不許可となります。
外国人本人が『オーバーワークは無い』と言っていても、審査書類から判明するケースが後を絶ちません。
過去の申請と学歴や経歴に相違がある
過去に申請歴がある方で、退職日付や就労先に相違があり、全体の書類の信用がないと判断されると許可になりません。
経営の安定していない会社では許可は難しい
過去数年の決算で、赤字や債務超過になっている場合は、会社の経営状態が安定していないため、長期で働く見込みがないと判断されるので不許可になる可能性は高くなります。
実際の仕事内容と違う申請書を作成する
実体性がない会社での勤務や、実際には単純労働をするけがエンジニアとして申請しているケースも見受けられます。
出入国在留管理局は、様々な調査をし該当性があるかを判断するため、虚偽が判明し、大きなペナルティーを受けることになってしまいます。
虚偽申請を取り締まるため『在留資格等不正取得罪』があり、偽りその他不正の手段で就労ビザを取得した場合には,3年以下の懲役若しくは禁固若しくは3百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科するとしています。(入管法第70条第1項2号の2)。
技術人文知識国際業務ビザの不許可事例の対応策
技術人文知識国際業務ビザの要件を満たしていないケース
給与水準を見直し、日本人と同等以上の給与水準とすると、再申請でビザが許可となる可能性は高くなります。
赤字や債務超過の場合でも、事業計画書を作成したり、専門家に事業診断を依頼するなど、今後の運営状況の改善が示せれば許可になる可能性もあります。
書類の不備や不足で不許可となったケース
書類の不備で過去の申請書類との相違があっても、その理由を明確にし再度申請すれば許可になる可能性は十分あります。
素行が悪いと判断されたケース
素行が悪いと判断されたケースには、説明不足のため誤解があるケースもあります。状況を詳しく説明した上で、再度申請を行えば許可になる可能性も高くなります。
不許可の理由を十分に把握できていないケース
不許可の理由を自分で判断したり、出入国在留管理局で不許可理由を確認しても十分に聞き取りができないため、何度申請しても不許可となる事例があります。
不許可理由をプロの行政書士が確認すると、理由が明確となり対処ができることがあります。