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永住許可
『永住者』とは?
『永住者』とは、就労ビザや身分系ビザなどの在留資格を有する外国人が、一定の条件を満たして、永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
永住許可をうけた外国人は、在留活動や在留期間のいずれも制限されることが無くなりますので、ほかの在留資格と比べて大幅に活動の制限が緩和されます。
しかし、永住申請は原則として10年以上日本に滞在していることが必要であるため、いきなり申請することはできません。
また、日本人配偶者や定住者については、一部の要件が緩和されます。
永住許可の審査ポイント
1.居住歴
原則として引き続き10年以上在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
【緩和要件】
配偶者ビザの場合:婚姻生活3年以上、かつ、引き続き1年以上居住していること
定住者ビザの場合:引き続き5年以上居住していること
高度専門職の場合:高度専門職の種類によりますが、最短で引き続き1年以上居住していること
2.素行が善良であること
罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
特に、重大な交通違反がある場合やスピード違反を繰り返すなどの場合は不許かになる可能性は高くなります。
また、国民年金の未払いがある場合や支払いの猶予を受けている場合も注意が必要です。
3.安定的な生計を営んでいること
公共の負担になることなく、資産や能力(技能)からみて、将来的にも安定した生活ができること。
永住許可申請の場合は、収入要件は本人ではなく世帯全体で考えられます。そのため、配偶者に相当な収入があれば問題ありません。
ご自身のご両親を扶養に入れている場合などは、扶養家族分の収入が必要となり、必要な収入金額は高くなります。おおよその金額については、扶養家族の人数により変わってきますので、詳しくはお問合せください。
4.現在の在留資格が最長であること
当面は、『3年』の在留期間を有していれば、最長の在留期間とみなされます。
永住申請と帰化のちがいは?
これからずっと日本に住むことを望まれる方は『永住』か『帰化』のどちらを申請するか悩まれる方も多いです。
この永住と帰化の要件はいったいどう違うのでしょうか。
1.居住要件
永 住
引き続き10年以上、日本に居住していること
(緩和要件)
-
日本人の配偶者、永住者の配偶者
結婚してから3年以上また引き続き1年以上、日本に居住していること
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定住者
引き続き5年以上、日本に居住していること
-
高度人材1号
引き続き3年以上、日本に居住していること
-
高度人材2号
引き続き1年以上、日本に居住していること
帰 化
引き続き5年以上日本に居住していること
(緩和条件)
-
日本人の配偶者
結婚してから3年以上また引き続き1年以上日本に居住していること
-
留学ビザから就労ビザに変更した方
留学ビザから就労ビザに変更した場合は、変更してから3年以上経過していること
2.生計要件
永 住
資産や技能からみて将来的にも安定的に生活する、一定以上の収入があること。
一定以上の収入は、扶養家族の人数によって変わってきます。
これは、永住許可申請をする本人ではなく、世帯全体で考慮されます。
直近5年分の課税証明書、納税証明書などの収入の分かる書類を提出します。
帰 化
申請者や配偶者、その他親族の資産や技能からみて生計を営むことができること。
永住のように、一定以上の収入までは求められておらず、原則として家族みんなで生活していける収入や資産があれば問題ありません。
3.素行要件
永 住
罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
税金の未納があってはいけません。年金や健康保険料の支払いについても審査されます。
課税証明書や年金の支払いについては、5年間はさかのぼり審査されます。
帰 化
罰金刑や懲役刑がないこと。受けたとしても、10年程度経過していること。
過去5年に重大な交通違反をしていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
課税証明書や年金の支払いについては、直近1年~2年の資料を提出します。
同居親族に、法人経営者がいる場合は、法人の納税・社会保険の状況等の資料を提出します。
4.日本語能力
永 住
日本語能力については、審査対象とされません。
帰 化
小学校3 ~4年生程度の日本語能力が必要です。
帰化許可申請前に、日本語能力テストが実施される場合もあります。
日本では、二重国籍を認めていません。
帰化をして日本国籍を取得するときは、現在の国籍を離脱することになります。
中国のように、自分の意志で国籍を離脱する場合は、原則として国籍の再取得が認められていない国もあります。
また、永住許可ですと、日本国内において犯罪等で処罰を受けた場合は、永住許可の取り消しとなることがあります。
日本人ではないため、日本政府が日本国民のために行う政策などには当てはまらず、同一の保護を受けられない場合もあります。
永住許可申請の審査期間
法務省によると、『標準処理期間:4か月』(2019年)となっていますが、平均的には8か月、最長で1年ほどかかる方が多いです。
永住許可申請の不許可になる理由
ご自身で永住許可を申請して、不許可になってしまってから、相談に来られるお客様がいらっしゃいます。
永住許可申請が不許可になる場合は、必ず理由があります。
不許可になった場合、不許可の理由を知ることが一番大切です。
不許可理由を知ったうえで、適切に対応することで再申請で許可になるケースは沢山あります。
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国民年金の滞納・未納・免除があったケース
永住許可申請では、過去5年間の国民年金の支払い状況が審査されます。
その中で、未納があれば永住許可が不許可になるケースがほとんどです。
また、過去5年間に国民年金の免除や一部免除の措置を受けている場合は、その期間中は、安定的な生活が営めていないと判断されます。
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扶養家族が多かったケース
永住許可申請では、継続的に安定的に生活していることが求められるため、扶養家族がいる場合は、扶養家族の人数が考慮された所得が必要となります。
特に、母国の両親を扶養に入れている方の場合は、扶養するために必要な、所得があるのと同時に、送金の事実を明確に説明する必要があります。
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過去5年間の課税・納税証明書で非課税の年があったケース
非課税(税金を払ってない)場合は、安定的に生活ができているとは認められないことが多く、不許可となるケースが多くあります。
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過去の書類と矛盾していたケース
過去に、入管に提出した在留資格更新や家族の呼び寄せに関する書類と証明書の日付や理由書に記入した経歴や略歴などに矛盾があると、書類の信ぴょう性がないと判断され、不許可になるケースがあります。
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過去にスピード違反等の重大な交通違反や交通事故、犯罪を犯したケース
素行が善良とは判断されず、不許可になるケースがあります。
永住権の取り消し事項
永住権を得れば、原則として期限はなく日本に住むことができます。
しかし、あくまでも外国人として日本に住んでいるので、永住権の取り消しを受けることがあります。
再入国許可を受けていない場合
永住者には、再入国許可(みなし再入国許可)という制度があります。これは、出国しても1年以内(特別永住者は2年以内)に帰国すれば、再入国許可は必要ないというものです。
しかし、この期間を過ぎて帰国してしまった場合にいは、永住権を失います。
1年以上長期に出国することがわかっている場合は、再入国許可の手続きをしておくことで、出国後5年間は永住権を失うことはありません。
懲役や禁錮に処せられた場合
永住者が、懲役や禁錮に処せられた場合には、退去強制とはり永住権が取り消される場合があります。
法律に違反した場合
特に、会社経営者の方の場合、外国人従業員の在留資格更新や申請時に違法性が確認されると、『適正に管理できていない』と判断され、経営者の永住権が取り消しになるケースもあります。
在留カードの有効期間更新手続きをしなかった場合
永住者の在留期間は無期限のため在留期間の更新手続きは不要です。
しかし、在留カードには有効期間があるため、更新手続きを行わなければなりません。