
ビザ、在留資格、永住許可、在留特別許可、国際結婚はお任せください
名古屋ビザセンター
Nagoya Visa Center
来社相談・オンライン相談・電話相談

中国語・ベトナム語・英語対応OK‼
平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)
ホーム > 定住者ビザ
老親扶養ビザ(特定活動)
老親扶養ビザとは?
1人で生活することが困難である、海外に住む親を日本に呼び寄せて、扶養するためのビザです。
日本の法律では、海外にいる親を日本に呼び寄せて、中長期間日本で一緒に生活するための明確なビザは存在しません。
本国の家族を呼び寄せるビザの一つとして、「家族滞在ビザ」がありますが、呼び寄せられる対象者の範囲は、扶養を受ける配偶者または子のみとなり、親は「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができません。
しかし、本国に年老いた親がいて、独立して生活できる状況ではなく、本国には誰も面倒をみてくれる人がいない場合など、特別な事情があると認められれば、「老親扶養」という名目のもと、「特定活動ビザ」に該当する可能性があります。
老親扶養ビザのポイント
① 親の年齢が70歳以上であること
70歳を超えていても、必ず在留資格が取得できるとは限りません。
逆に65歳から69歳でも病気をしていたり、障害をもっている場合は許可の可能性があります。
② 親の面倒を見てくれる親族が本国にいないこと
本国に兄弟姉妹が誰一人住んでいないなど、面倒を見る親族がいないこと。
逆に親の兄弟姉妹が本国在住である場合は許可率が下がります。
③ 日本側に親を扶養できる経済力があること
老齢の親を扶養するので十分に収入や資産があることが求められます。
扶養者(日本側)の安定した収入とか貯蓄や不動産資産などの証明が必要です。
どれくらい収入があれば許可がおりるかの明確な基準はありませんが、最低でも年収500万円以上はないと現実的に許可は難しいのではと思われます。
④ 親が本国で1人暮らしていること
日本に呼び寄せるのは親1人であることが求められます。
両親の2人とも呼び寄せるのは困難です。
⑤ 「扶養」が目的で親を日本に呼ぶこと
その日本に来た親が働くことはできません。
⑥ 扶養者(日本側)が日本在住であること
⑦ 親が病気を持っていること
たとえ高齢であっても健康で元気ならば面倒をわざわざ日本でする必要性がないため、許可は難しくなります。