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日本人の配偶者ビザ

​日本人の配偶者等ビザとは?

日本人の配偶者もしく民法第871条の2に規定されている特別養子または日本人の子として出生したものを言います。

1. 日本人の配偶者

日本人と結婚している配偶者のことで、法律的に婚姻していることが必要のため、原則として内縁の夫や妻では該当しません。

​また、偽装結婚防止のため出会いから結婚に至るまでの時系列の履歴も証明する必要があります。

2. 日本人の子として出生したもの

​実子や認知された非嫡出子が該当します。

​出生のときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合または本人の出生の前に父が死亡し、かつ、その父が死亡時に日本国籍を有していた場合に該当します。

​3. 日本人の特別養子

民法817条の2の規定による特別養子』は、家庭裁判所の審判により養父母とpの間に実子としての関係が成立するため、日本人の配偶者等に該当します。

​いかし、一般的な養子縁組では該当しません。

​日本人配偶者等ビザの審査ポイント

1. 婚姻していること

法律的な婚姻をしていることが必要です。

必ず、法的な婚姻手続きを完了してください。

​国際結婚の手続きは、こちらをご覧ください>>

2. 婚姻実態

事実上の交際歴があるなど、結婚の実態があることがとても重要です。

​出会いから結婚に至るまでの交際歴、写真等はもちろんのこと、夫婦の年齢差、離婚歴等の有無も審査されます。

​3. 生計能力

ビザ取得後に日本で夫婦として生活していくための、安定した収入が必要となります。

アルバイト、フリーター、無職などの場合は、配偶者ビザの取得が困難なことが多くなります。

​また、個人事業主で十分な収入がある場合でも、節税対策などにより税金を納めていない場合は、生計能力があるとは認められない場合もありますので、注意が必要です。

​4. 素行状況

交通違反やオーバーステイ、犯罪歴がないことなど、日本での生活態度が良好である必要があります。

​よくあるご質問

Q.まだ結婚していませんが、配偶者ビザを申請できますか?

A.

配偶者ビザは、法的な結婚手続きが完了していないと申請できません。

​しかし、短期滞在(親族訪問:婚約者と結婚する前提)で来日し、日本で婚姻手続きが完了してから配偶者ビザへの変更申請をする方法もあります。

Q.出会い系サイトやSNSで知り合いましたが、配偶者ビザの申請に影響はありますか?

A.

近年、日本人と外国人の結婚相談所や出会い系サイト、ウィチャットなどのSNSで知り合う方が増えていますので、知り合ったきっかけが影響して不許可となることはありません。

​しかし、偽装結婚なども増えているのも事実ですので、夫婦の交際事実や実績を証明する書類が必要となります。

Q.自営業をしていて、納税額が少ないですが妻の配偶者ビザはとれますか?

A.

被扶養者(養う方)の所得が少なかったり、いろいろな事情で納税額が少なかったり、非課税通知書しか取れなかったりする場合は、配偶者ビザの取得は難しくなります。

​しかし、配偶者ビザの主な審査ポイントの一つは、「夫婦が日本できちんと生活していく所得や資金があるか?」ということなので、納税額が少ない理由を払拭するだけの補足書類を用意するといいでしょう。

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