ビザ、在留資格、永住許可、在留特別許可、国際結婚はお任せください
名古屋ビザセンター
Nagoya Visa Center
来社相談・オンライン相談・電話相談
中国語・ベトナム語・英語対応OK‼
平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)
ホーム > 技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本国内の企業や団体との雇用契約に基づいて業務を行う外国人が取得するビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務範囲は次のものになります。
1 技術知識分野(理系・エンジニア)
物理学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
2 人文知識分野(文系・オフィスワーカー)
文学、語学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学。
3 国際業務分野(通訳・翻訳)
通訳、翻訳、語学の指導
技術・人文知識・国際業務ビザの要件
技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、次にあげるいくつかの要件を満たす必要があります。
1. 学 歴
① 日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業していること
② 日本の専門学校を卒業して専門士の資格を持っていること
③ 日本の学校教育法に基づく大学・短期大学にあたる本国の学校を卒業していること
※大学等の専攻が従事する予定の業務との関連性があること。
2. 実 務 経 験
① 技術分野・人文知識分野:10年以上の実務経験
② 国際業務分野 :3年以上の実務経験
実務経験を満たしていれば、学歴要件は不要です。
情報処理に関する技術または知識を要する仕事をする場合、一定の資格者であれば、学歴・実務経験を満たしていなくてもビザの取得が認められます。
3.日本人と同等以上の報酬
不当に安い報酬で外国人を雇用することはできません。
同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。
同一の業務を行っている日本人がいない場合は、約18万以上の報酬が必要です。
4.勤務先企業の安定性・必要性
雇用先の企業がビザ申請者を「雇用できるだけの十分な仕事量があること」や「外国人材の能力が必要であること」を証明する必要があります。
技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイント
1. 採用理由書
技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、雇用先企業が該当の外国人を雇用する必要性や十分な仕事量があること、業務と雇用する外国人の経歴・学歴等が必要な基準を満たしているかなどを説明します。
2. 雇用契約書
雇用契約書には業務の具体性等を記入する必要があります。
3. 審査期間
技術・人文知識・国際業務ビザの申請には、管轄の出入国管理庁における審査機関が3か月ほど必要です。
また、追加書類の提出を求められる場合も多く、審査期間がさらに伸びる場合もあります。
外国人が実際に働き始められるのは、申請から6か月ほど先となりますので、計画的な採用をする必要があります。