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特定活動46号ビザ
特定活動46号ビザとは?
日本の4年生以上の大学を卒業し、高い日本語能力がある方のビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザでは働くことができない、コンビニエンスストアやレストランなどで働くことができます。
外国人が日本で活動する内容は、年々多様化してきています。
「経営管理ビザ」「技術・人文知識・国際業務」などには該当しない「その他の活動」としてさだめられているのが「特定活動」です。
特定活動46号ビザ(日本の大学卒業者)の要件と審査ポイント
1. 日本の大学・大学院を卒業していること
日本の大学・大学院を卒業(終了)して学位を持っていることが条件です。
短期大学卒業や大学を中退している場合は、特定活動46号の対象外です。
2.直接雇用のフルタイムであること
フルタイム(常勤)である必要があります。
常勤であれば、正社員・契約社員は問われません。
ただし、派遣社員は対象外です。
3.一定以上の日本語能力があること
4.日本人と同等以上の報酬
不当に安い報酬で外国人を雇用することはできません。
同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。
5.日本語で円滑な意思疎通を要する業務であること
作業だけではなく、日本語を使い、お客様や従業員との間に、日本語で意思疎通ができる業務である必要があります。
6.大学で学んだことを生かせる仕事であること
業務の内容が、大学や大学院で学んだ内容が含まれているか、将来的にそのような業務を行うことが予定されていることが必要です。
特定活動46号ビザの具体的な仕事内容
● 飲食店の店舗
外国人客に対する通訳を兼ねた接客業や日本人客に対しても接客を行う。
● 小売店(ショップ)
仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う。併せて、日本人客に対する接客販売業務も行う。( 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。)
● ホテルや旅館
外国語によるホームページの開設・更新作業、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客、それに併せて日本人客に対する接客を行うことを含む。(客室の清掃にのみ従事することは認められません。)
● 介護施設
外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。 (施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。)
●コンビニエンスストア
仕入れや商品管理と合わせて、外国人客に対する接客販売業務をおこなう。併せて、日本人客に対する接客業務も行う。