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永住者の配偶者ビザ
永住者の配偶者等とは?
1. 永住者・特別永住者の配偶者
永住者や特別永住者と結婚している配偶者のことで、法律的に婚姻していることが必要のため、原則として内縁の夫や妻では該当しません。
2. 永住者の子として日本で出生したもの
永住者の配偶者等とは、永住者の在留資格を持って在留するものもしくは平和条約国籍離脱者等入管特例法で定める特別永住者の配偶者または永住者・特別永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留している者をいいます。
永住者や特別永住者の実子や認知された非嫡出子で日本国内で出生した子が該当します。
日本で出生したことが条件とされ、母が永住者の在留資格を持っていても、海外で出生した場合は該当しま せん。
日本人配偶者等ビザの審査ポイント
1. 婚姻していること
2. 婚姻実態
事実上の交際歴があるなど、結婚の実態があることがとても重要です。
出会いから結婚に至るまでの交際歴、写真等はもちろんのこと、夫婦の年齢差、離婚歴等の有無も審査されます。
3. 生計能力
ビザ取得後に日本で夫婦として生活していくための、安定した収入が必要となります。
アルバイト、フリーター、無職などの場合は、配偶者ビザの取得が困難なことが多くなります。
また、個人事業主で十分な収入がある場合でも、節税対策などにより税金を納めていない場合は、生計能力があるとは認められない場合もありますので、注意が必要です。
4. 素行状況
交通違反やオーバーステイ、犯罪歴がないことなど、日本での生活態度が良好である必要があります。
よくあるご質問
Q.まだ結婚していませんが、配偶者ビザを申請できますか?
A.
配偶者ビザは、法的な結婚手続きが完了していないと申請できません。
しかし、短期滞在(親族訪問:婚約者と結婚する前提)で来日し、日本で婚姻手続きが完了してから配偶者ビザへの変更申請をする方法もあります。
Q.出会い系サイトやSNSで知り合いましたが、配偶者ビザの申請に影響はありますか?
A.
近年、日本人と外国人の結婚相談所や出会い系サイト、ウィチャットなどのSNSで知り合う方が増えていますので、知り合ったきっかけが影響して不許可となることはありません。
しかし、偽装結婚なども増えているのも事実ですので、夫婦の交際事実や実績を証明する書類が必要となります。
Q.自営業をしていて、納税額が少ないですが妻の配偶者ビザはとれますか?
A.
被扶養者(養う方)の所得が少なかったり、いろいろな事情で納税額が少なかったり、非課税通知書しか取れなかったりする場合は、配偶者ビザの取得は難しくなります。
しかし、配偶者ビザの主な審査ポイントの一つは、「夫婦が日本できちんと生活していく所得や資金があるか?」ということなので、納税額が少ない理由を払拭するだけの補足書類を用意するといいでしょう。