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​特定活動46号ビザ

国籍取得とは?

一定の条件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることにより、日本国籍を取得する制度です。

​一般的に、認知による国籍の取得(国籍法第3条)と国籍の留保をしなかったものの国籍の再取得(国籍法台17条第1項)があります。

認知による国籍の取得

婚姻関係のない日本人の父と外国人の母との間に生まれた子供は、父から胎児認知をされている場合を除き、原則として出生により日本国籍を取得することはありません。

しかし、出生後に日本人の父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合は届け出により日本国籍を取得することができます。

  • 日本国籍を取得するものが、届出時に20歳未満であること

  • 認知をした父が子の出生時に日本国民であること

  • 認知をした父が届出のときに日本国民であること(死亡の場合は、死亡時に日本国民であったこと)

  • ​日本国民であったものでないこと

国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得

外国で生まれた子供で、出生により日本国籍と同時に外国籍も取得した子供は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければ、その出生時にさかのぼり日本国籍を失います

​しかし、日本国籍を留保しなかったことにより、日本国籍を喪失した子供は、次の要件を満たす場合には、法務大臣に届け出ることにより、日本国籍を再取得することができます。

  • 日本国籍を取得するものが、届出時に20歳未満であること

  • 日本に住所を有すること

​日本国籍を取得することのメリット

母が長期滞在できる在留資格(ビザ)に変更することも可能になります

未婚で日本人男性との間に生まれた子供が、日本国籍を取得した場合は、一定条件を満たすことにより、外国籍の母が長期で滞在できる在留資格(ビザ)に変更できる可能性があります。

​職業選択の幅が広がります

​日本の職業(特に公務員)には、外国籍には制限されている職業がいくつかありますが、日本国籍を取得することにより、それらの職業に就くことが可能になります。

国籍取得のご依頼から届出までのながれ

1.ご相談(ヒアリング)

お客様やご家族の状況を丁寧にお伺いし、国籍取得の要件に合致しているか確認します。

2.お見積りの提示・お申込み

​お客様の状況やご希望、ご予算に応じて書類作成プランからフルサポートプランまでご提案します。

​サービスの内容をご納得いただいたうえで、お申込みとなります。

3.必要書類の収集・書類作成

お子様や、お父様、お母様の状況に合わせて書類を集めていきます。

​国籍取得では、お父様の出生から現在までの原戸籍や除籍の取得が必要となるため、本籍地や住所地の変更の多い方は集める書類が多くなります。

4.届出書類提出

原則として、ご自身で書類を提出衣していただきます。

​※ご希望があれば、法務局への同行もいたします。

5.決定(日本国籍取得)

届出を提出した日にさかのぼり、日本国籍を取得します。

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