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経営管理ビザ
経営管理ビザとは?
日本で経営活動をする場合は、「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。
「経営管理ビザ」は、会社の代表者(社長・代表取締役)、取締役、支社長、支店長、工場長などの経営・管理に関する業務を行う外国人も取得の対象となります。
安定した経営・管理活動のため、「経営管理」ビザを取得するには、資本金、事業計画、許認可など様々な条件を満たすことが必要です。
経営管理ビザの要件
経営管理ビザの取得には、次にあげるいくつかの要件を満たす必要があります。
1. 事 務 所
2. 資 本 金
① 会社の出資総額が500万円以上
自分で貯蓄した資金でも親族等から借金した場合でも可能です
② 日本在住の従業員が2人以上いること
①②のいずれかを満たす必要があります
3.管理者の場合
経営者ではなく、管理者として経営管理ビザを取得する場合には、次の2点が必要です。
① 3年以上の実務経験
② 日本人と同等以上の報酬
経営管理ビザの審査ポイント
経営管理ビザの取得には、次にあげるいくつかの要件を満たす必要があります。
1. 事業計画書
経営管理ビザの審査では、事業計画の実現性・継続性が審査され ます。
前期が赤字である場合や収益がない場合などは、事業の継続性がないといとみなされて更新が不許可となるケースもあります。
2. 出資金の具体性
出資金の具体性と出どころをはっきりとさせることが重要です。
自身の貯金の場合は、どのように貯蓄したのかの説明と貯金通帳の記録が必要となります。
また、親族等から借りた場合は「借用書」等が必要となります。
3.経営者の経歴
経営管理ビザ取得の要件には、職歴や経歴は要件に入っていません。
しかし、事業が安定して継続するために、経営者の職歴や経歴は重要なポイントとなります。
日本のビジネスに精通していない外国人が、人脈も経験もなくビジネスを始める場合は、どのようにして事業を継続して安定させるかを、事業計画書で客観的に説明しなければなりません。
4.営業許可の取得
事業の内容に合わせた、営業許可、届出、認可が必要です。
許可などについては、こちらをご覧ください>>『名古屋許可取得支援センター』
事業を行うために、許可が必要な場合は取得が必要です。
【例】
料理店(食品営業許可)
旅行業(旅行業の登録)
不動産業(宅地建物取引業免許)
貿易業(輸出酒類卸販売免許)
経営管理ビザ申請の不許可になる理由
経営管理ビザは、難易度の高いビザです。
1回の申請で許可になるケースは多くありません。不許可になると、経営管理ビザの取得はもうできないかと不安になるかもしれません。
在留資格やビザの申請をして不許可になる場合は、必ず理由があります。
不許可になった場合、不許可の理由を知ることが一番大切です。
不許可理由を知ったうえで、適切に対応することで再申請で許可になるケースは沢山あります。
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要件を満たしていないケース
経営管理ビザの要件は2つあります。この、いずれかを満たす必要があります。
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500万円以上の出資
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日本在住の従業員が2人以上いること
経営管理の在留資格に必要な要件を満たしていない場合は、不許可になります。
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事業の安定性、継続性が認められないケース
経営管理ビザでは、事業の安定性と継続性を最も重視しています。
ここで、重要になるのが事業計画書と理由書です。
現実性のある収入や経費等の細かい計画を立てる必要があります。
事業計画書では、説明できない協力者との関係性や経営者の経歴等の補足は理由書で十分に説明する必要があります。
事業計画書や理由書をいい加減に書いてしまうと、事業の安定性や継続性がないと判断され、ビザの許可が下りる可能性は非常に低くなります。
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事業を運営できる、事業所の確保が認められないケース
1年以上の経営管理ビザを申請するためには、次のような事業所を確保することが必要です。
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長期で使用することができる契約書を締結していること
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事業用での使用が認められていること
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住居としている物件の一部を使用して、事業を行う場合は、事業目的専用の部屋があること、公共料金等の支払いに関する取り決めがあること
また、事業を継続することができる状態である必要があるため、事業用のデスク、電話やFAX、パソコン等の通信機器が備え付けられている必要があります。
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出資金の原資の形成過程が明確ではないケース
500万円の出資金があるから問題ないとは思っていけません。
出資金がどのようにして、用意されたのかも審査の対象となるケースもあります。
自身の貯蓄を出資金とした場合は、母国にいたころの所得からどのように貯蓄したのかを説明する必要があります。
また、不動産の売却益や親族からの借り入れを受けた場合は、それを証明する書類が別途必要となります。