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興行ビザ
興行ビザとは?
特定の施設において、一般のお客様を対象として映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸の公演・興行を行う外国人が取得するビザです。
具体的には、
音楽家、ミュージシャン、サーカス団員、俳優、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手などが日本で公演、テレビやイベント出演、大会への出場、映画撮影やレコーディング、宣伝活動などを報酬を得て行う場合に必要になります。
注意が必要なのが振付師、演出家、マネージャー、カメラマン、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー等も付随して興行ビザが必要な点です。
興行ビザも就労ビザのうちの1つで、芸能ビザ、エンターテイメントビザなどと呼ばれることもあります。
興行ビザは大きく分けて4つの基準があります
○1号
イブレストラン、クラブ、キャバレーなど飲食を提供する場で1日50万以下の報酬で行われる興行、客席定員100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行
○2号
客席定員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行や報酬が50万以上で15日以内の滞在のものなど、比較的規模が大きく短期の公演(コンサート、イベント、フェスなど)
○3号
プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、プロゲーム大会など、演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の興行
○4号
興行以外の芸能活動(レコーディング、撮影、プロモーションなど有償での興行以外の活動)