top of page

【高難度】『1584案件』の在留資格が許可となりました


新型コロナウィルス感染症の水際対策として、外国人の『新規』入国は原則としてできない状況が続いています。


現状で、入国できる外国人は『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』、家族分離の『定住者』など、家族が日本にいる、ごく限ら入れた外国人だけです。


ただ、就労ビザでも『1584案件』と呼ばれる、在留資格認定証明書を持つ外国人は、入国が可能です。

『1584案件』というのは、次のような以前在留カード持っていた方に限られています。

  • みなし再入国制度により出国したまま在留期限を迎えてしまった方

  • コロナによって帰国しての在留期限の更新ができなくなってしまった方


該当のお客様は、ご本人や企業様のご希望、過去の状況等を丁寧に把握した結果、『1584案件』の適用ができると判断し、申請に至りました。

無事、許可となり、ご本人も企業様も大変喜ばれていました。







閲覧数:459回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page