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外国人を雇用する時に気を付けること(アルバイト編)

外国人留学生や就労ビザの扶養家族をアルバイトとして雇用するケースが増えています。


しかし、誤った管理をすることで、企業が外国人正社員の受け入れが難しくなるケースがあります。



在留カードの確認は絶対!!

採用予定のアルバイトが適法に在留していることを『在留カード』で確認しましょう。

在留カードには、外国人が日本で活動できる内容や在留できる期限が記されています。

在留資格が『留学』や『家族滞在』の場合は、要注意です。

在留カードの裏面に『資格外活動許可』があるか確認しましょう。




就労時間の制限には気を付けて!

『資格外活動許可』は、1週間28時間以内でしか就労ができない決まりになっています。


この労働時間の制限は、本来の在留資格で許可された活動の妨げにならない範囲内で働いてくださいね、という意味で設けられています。

たとえば、留学生の在留資格の人は「学業」が本来許可された活動なので、学業を邪魔しない程度の週28時間なら働けるということです。

ただし、夏休みなどの長期休業期間中は『1日8時間』まで可能です。(留学生のみに認められています)


就労時間の制限は、1社28時間以内ではありません!

週28時間の就労制限は、1つのアルバイト先につき28時間ではありません。

複数のアルバイトをしている従業員がいる場合は、要注意です。



就労制限を守らないと?

就労制限を守らず、アルバイトをしていたことがわかると、素行不良とされ在留資格(ビザ)の更新や変更ができなくなるケースもあります。

また、就労制限を守らず働かせていた場合は、雇用主にもペナルティーがある場合があります。




就労制限を守らずアルバイトをする従業員を雇用することで、企業に不利益が及ぶ場合もありますので、ご注意ください。





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